次に緊要物資輸入基金特別会計法案提出の理由を御説明申し上げます。 政府におきましては、特殊需要に応ずるため、緊急に取得することを必要とする外国で生産された物資の取得及び売拂いを円滑にする目的をもつて、緊要物資輸入基金を置き、一般会計からの繰入金をもつてこれに充てることとし、その運用に関する経理を一般会計と区分して行うために、緊要物資輸入基金特別会計を設置いたそうとするものであります。
○政府委員(田口政五郎君) 國立病院特別会計法案提出の理由を御説明申上げます。 今回この法律を制定しようといたしまするのは、國立病院の円滑な運営とその経理の適正を図るために特別会計を設置いたしまして一般会計と区分して経理をいたそうとするものであります。
○政府委員(田口政五郎君) 貿易特別会計法案提出の理由を御説明申上げます。 今回この法律を制定しようといたします趣旨は、貿易に関する政府の経理を明確にしようとするものであります。
○政府委員(田口政五郎君) 貴金属特別会計法案提出の理由を御説明申上げます。 今回この法律を制定しようといたしまする趣旨は、政府の行う貴金属の買入、賣拂又は管理に関する経理を明確にしようとするものであります。
○中野政府委員 ただいま議題となりました國立病院特別会計法案提出の理由を御説明申し上げます。 今回この法律を制定しようといたしますのは、國立病院の円滑なる運営とその経理の適正をはかるために、特別会計を設置いたしまして、一般会計と区分して経理をいたそうとするものであります。
○政府委員(森下政一君) 國営競馬特別会計法案提出の理由を御説明申上げます。 今回競馬法を制定いたしまして、公正な競馬を行うために競馬を國営といたしまするにつきまして、この競馬に関する歳入歳出の中、勝馬投票券の発賣に関する歳入歳出は、性質上一般会計で経理することは不適当と存ぜられますので、今回國営競馬特別会計を設置し、勝馬投票券の発賣に関する経理を明らかにいたそうとするものであります。
次に、國営競馬特別会計法案提出の理由を御説明申し上げます。 今回競馬法を制定いたしまして、公正な競馬を行うため競馬を國営といたしますにつきまして、この競馬に関する歳入歳出のうち、勝馬投票券の発賣に関する歳入歳出は、性質上一般会計で経理することは不適当と存ぜられますので、今回國営競馬特別会計を設置し、勝馬投票券の発賣に関する経理を明らかにいたそうとするものであります。